EV INNVATOR販売規約
スカイ・イノベーター株式会社(以下「当社」といいます。) は、 e-NEO ブランド(以下「当ブランド」といいます。)の正規販売店「EV INNOVATOR」として、お客様(法人を含む全ての購入希望者様が対象となります。以下「購入者」といいます。)に提供する全ての当ブランドに係る商品(以下「商品」といいます。)の売買に関する条件を規定するために、以下の通り EV INNVATOR 販売規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
第1条 総則
1 適用範囲
1-1 本規約は、当社が特段定める場合を除き、当社ウェブサイト(bsc-hd.com/ev/ 以下「当社サイト」といいます。)及び各種イベント、新聞・雑誌広告、WEB広告、その他媒体を通じた当社と購入者との間の商品の売買に関し適用されるものとします。購入者は、商品を購入される場合、本規約の各条項及び本規約内で参照する文書の内容に同意したものとみなします。
1-2 当社ウェブサイトに掲載される説明文書及び記述、お知らせ、注意書き、価格表記その他諸規定(以下「説明文書等」と総称します。)についても本規約の一部を構成するものとします。
1-3 本規約と説明文書等との間に矛盾抵触があるときは、本規約が優先して適用されます。
1-4 当社は、本規約の他に商品の利用に関するルール・条件・ガイドライン等を「個別規定」として定めることがあります。商品を購入する際、購入者は、本規約の他に「個別規定」がある場合は、その規定を遵守しなければなりません。
1-5 本規約は、当社以外の第三者が当ブランドの商品提供者となる場合の取引には適用されません。その場合は、当該第三者が定める規約若しくは合意内容に従うものとなります。
2 本規約の変更
2-1 当社は、以下の①又は②の要件を満たす場合に、購入者の同意を得ることなく本規約を変更できるものとします。
① 本規約の変更が、購入者の一般の利益に適合するとき
② 本規約の変更が、購入者・当社間の売買契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理性があると認められるとき
2-2 当社は、本規約を変更する場合は、予め本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容及び効力が発生する年月日を当サイト内の本規約ページに提示します。
第2条 売買契約の成立
1 商品購入の申込み
購入者は、当社ウェブサイト、各種イベント会場、その他当社が商品を販売する各種媒体を通じ、当社所定の方法により購入の意思表示をすることで商品購入の申込み(以下「注文」といいます。)を行うものとします。
2 注文の承諾
2-1購入者が前項に基づき行った注文を当社が承諾する場合には、当社は、購入者に対し、本条第3項の定める売買金額等ご案内メールを送信し、かつ、請求書及び売買契約書を郵送します。
2-2 購入者から前項に基づく注文があった場合でも、当社がその注文を承諾するか否かは当社の自由であり、当社は注文を承諾しない場合でもその理由について開示する義務を負うことはありません。特に、購入者が下記のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は原則として注文を承諾することはありません。また、当社は購入者が下記のいずれかに該当するか否かを判断するために必要な情報の提出を購入者に求めることがあります。
① 購入者が本規約上の債務の履行を怠る恐れがあるとき
② 購入者に対する商品の提供により、当社、商品を製造するメーカー(以下「メーカー」といいます。)又は他の購入者の信用又は利益を損なう恐れがあるとき
③ 購入者に対して商品を提供することにより当社、メーカー又は第三者の知的財産権、 所有権その他の権利を害する恐れがあるとき
④ 購入者に当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき
⑤ 購入者又はその役員、従業員等が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、右翼団体、総会屋、その他これに準じるもの(以下総称して「反社会勢力」といいます。)に該当するとき
⑥ 購入者が当社に対し虚偽の事実を申告したとき
⑦ 購入者が商品を購入意思がない、又は商品を適切に利用する意思がないとき
3 売買金額のご案内及び申込みのキャンセル
3-1 当社は、第1項による購入者からの注文がなされた後に遅滞なく、本商品の売買代金、保守諸費用、購入者にご負担いただくナンバープレート取得費用、軽自動車税、重量税及び自賠責保険料等の付帯費用並びにオプションに係る費用等(以下総称して「売買代金等」といいます。)の総額、支払期限を記載したメール(以下「売買金額等ご案内メール」といいます。)を購入申込時にご指定いただいた購入者のメールアドレスに送信し、かつ、購入者の住所宛に請求書及び本規約を内容とする売買契約書を郵送します。
3-2 請求書が購入者に到達したにも関わらず、支払期限までに当該請求書に記載した売買代金等の総額の支払がなされない場合には、注文は当然に撤回(キャンセル)されたものとみなします。但し、支払期限前に本売買契約が成立している場合には、この限りではありません。
4 売買契約の成立時期
4-1 商品に関する売買契約(以下「本売買契約」といいます。)は、当社から郵送にて送付する売買契約書を、当社と購入者との間で取り交わした時点で成立します。なお、本売買契約書の対象となる商品のことを、以下「売買商品」といいます。
4-2 本売買契約には、本規約(説明文書等も含まれる。以下、同様。)が適用されます。なお、購入申込後、本売買契約の成立時点までに本規約が改定されていた場合は、購入申込日時点の規約が適用されます。
4-3 本売買契約が成立した後、購入者は、本売買契約を購入者の都合により解除や取り消すことはできません。
5 売買金額の支払いについて
売買代金等の総額の支払方法は、 支払期限までに請求書に記載した銀行口座への振込とし、振込手数料は購入者の負担となります。
6遅延損害金
本売買契約が成立したにもかかわらず、購入者が売買代金等の総額を支払期限までに支払わなかった場合、購入者は、当社に対し、支払期限の翌日から支払済に至るまで年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。
第3条 手続代行
売買商品がナンバープレートの取得や付帯費用の納付が必要な商品である場合、当社は購入者の代わりにナンバープレートの取得手続の代行及び付帯費用の納付代行(以下「登録代行」といいます。)を行うものとし、購入者は、これらの手続に必要な書類として当社から指示された書類を速やかに提出するものとします。
第4条 発注
当社は、本売買契約が成立し、かつ、売買代金等の当社指定口座への入金が確認できた後遅滞なく、メーカーから売買商品の在庫品を取得し、在庫品が取得できない場合にはメーカーに対し売買商品の製造を発注するものとします。なお、他の購入者と購入希望の商品が重なってしまった際には、入金の確認が取れた購入者から優先して商品の確保を行わせて頂きます。
第5条 売買商品の納品
1 当社は、売買商品の納品可能時期が明確になり次第、購入者にその時期を連絡するものとし、購入者と協議の上、売買商品の納品日と納品場所を決定するものとします。但し、売買商品の製造遅延、輸入遅延等その他のやむを得ない理由により決定された納品日までに売買商品を納品することが困難であると当社が判断した場合、当社は購入者に対し納品日の変更を求めることができ、その場合には当社と購入者との協議の上で改めて納品日と納品場所を決定するものとします。
2 当社は、前項に基づき決定された納品日に売買商品を納品場所にて購入者に引き渡すものとします。なお、納品場所は日本国内のみとなります。
3 売買商品の納品は、当社又は当社が指定する運送業者にて行うものとし、 納品に要する費用は購入者が負担するものとします。
第6条 売買商品の受領と検査
1 購入者は、売買商品が納品された後、直ちに売買商品の数量及び内容の検査を行い、問題がないことを確認の上、売買商品を受領するものとします。
2 購入者は、売買商品に種類、数量又は品質に関し本売買契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます。)があった場合、売買商品が納品された日から起算して 7 日以内に、具体的な契約不適合の内容をメール、FAX又は書面のいずれかにて当社に通知するものとします。
3 当社は、購入者から前項の通知がなされた場合、当社の費用負担で契約不適合があった売買商品を回収し、かつ、当社の選択に従い、売買商品の修補若しくは代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をするものとします。なお、売買商品の修補は、当社又は当社が指定する指定工場若しくは保守店にて行うものとします。
4 購入者が第2項の通知を行わなかった場合、売買商品は問題なく購入者に納品及び受領されたものとみなし、当社は 第3項に定める責任を負わないものとします。
5 第1項の検査の結果、契約不適合のあった売買商品であっても、購入者の使用目的に支障のない程度の契約不適合であると購入者が認めた時は、購入者と当社との協議により、その対価を減額することで購入者に引き渡すことができるものとします。
6 購入者は、受領した売買商品を購入者の都合で返品することはできません。
第7条 所有権及び危険負担の移転時期
1 売買商品の所有権は、第3条に定める「登録代行」を当社が行い、又は購入者自身が登録を行い、売買商品の名義登録が完了した時に購入者に移転されるものとします。但し、当社と購入者が本売買契約により売買商品の所有権の移転時期について個別に定める時は、その定めを優先する。
2 売買商品の危険負担は、購入者が売買商品を受領した時点をもって当社から購入者に移転するものとします。但し、 契約不適合があった売買商品については、購入者が当該売買商品を引き取る旨の意思表示をし、 当社がそれを承諾した時に購入者へ移転するものとします。
3 売買商品につき、危険負担移転前に生じた滅失、毀損、変質、その他の損害は、購入者の責めに帰すべきものを除き当社が負担し、危険負担移転後に生じた滅失、毀損、変質、その他の損害は当社の責めに帰すべきものを除き購入者が負担するものとします。
第8条 契約不適合責任
1 売買商品につき、第6条1項の検査では発見できない契約不適合(数量不足、品違い、外観の傷を除きます。以下、本条において同じ。)を購入者が発見した時は、売買商品の納品後6か月以内に当社に対し具体的な契約不適合の内容を書面で通知し、購入者は当社に対し、 代替品の引渡し又は売買商品の修補のいずれかによる履行の追完を請求することができます。なお、売買商品の修補は、当社又は当社が指定する指定工場若しくは保守店にて行うものとする。
2 前項の場合において、当社は、代替品の引渡し又は売買商品の修補のいずれも対応が困難であると判断した場合、 契約不適合に応じた売買代金の減額をもって履行の追完に代えることができます。但し、契約不適合により購入者の使用目的に支障が生じている場合には、この限りではなく、かかる場合には、購入者は、本売買契約を解除することができ、受領済の売買代金等の全額を速やかに無利息で返金するよう請求することができます。
3 購入者が売買商品の納品後6か月以内に、売買商品の契約不適合を当社に書面で通知しないときは、購入者はその契約不適合を理由として、本条第1項の請求をすることはできません。但し、当社が購入者への引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではありません。
4 購入者は、履行の追完又は代金の減額請求をした場合においては、本売買契約の解除をすることはできません。
第9条 保証
1 売買商品につき、 メーカーが発行する保証書、若しくは保障内容が明記されている書面 (以下「保証書等」といいます。)が存在する場合、当社は購入者に対し、当該書面を交付するものとします。
2 購入者は、保証書等で定められた保証条件の範囲内において、メーカー又はメーカーが指定する指定工場若しくは保守店から売買商品の故障等につき修理、部品交換等のアフターフォローを受けることができます。
3 購入者は、前条の契約不適合責任に基づく修理の請求と前項の保証書等に基づくアフターフォロー請求を重畳的に行うことができます。
第10条 製品
1 購入者は、売買商品の製造過程及び輸送過程の性質上、以下の事情は売買商品の不具合、故障又は不良に含まないことを予め了承の上、売買商品を購入するものとします。
① 商品輸送時にやむを得ず生じた軽微な傷や塗装の剥げ
② 商品移送時にやむを得ず生じた軽微な傷、塗装の剥げや雨による濡れ
③ 点検整備中にやむを得ず生じた軽微な傷や塗装の剥げ
④ 社外オプション製品の使用に伴い商品に生じる不具合や故障
⑤ 機能上及び仕様上、影響のない音や振動などの感覚的事象
2 当社は、当社ウェブサイト、各種イベント、新聞・雑誌広告、WEB 広告、その他媒体等において、商品の色彩や形状等の外観、サイズ等の仕様その他売買商品に関する情報について、できる限り正確に表示するように努めますが、表示される情報が正確であること及び誤りが含まれないことを保証するものではありません。購入者のコンピューター、スマートフォン等、使用する機器環境により表示される商品の色彩や形状等の外観が、実際購入される商品と若干異なる場合があります。また、試乗車と実際の製品も同様に異なる場合があります。
第11条 禁止事項
購入者は、以下の行為を行ってはならないものとします。
① 第三者に転売する目的で売買商品を購入すること
② コンピューターのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限等をするような有害なコンピューターウィルス、コンピューターコード、ファイル、プログラム等を本サイトに対して、若しくは本サイトを通じて配布・提供を行うこと
③ 未成年者であることを偽って売買商品の購入申込をすること
④ 公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為
⑤ 当社の信用を毀損、失墜させる又は当社の業務を妨害する行為
第12条 契約の解除
1 当社及び購入者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知、催告を要せずに、直ちに本売買契約を解除することができます。
① 本規約のいずれかの条項に違反し、相手方の催告にもかかわらず、相当な期間内に当該違反を是正しないとき
② 破産手続き、民事再生手続き、会社更生その他の債務整理の申し立てをし、又は第三者に申し立てられたとき
③ 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
④ 公租公課の滞納処分を受けたとき
2 当社は、購入者が第 3 条 5 項の支払義務を怠った場合又は第 11 条で定める禁止行為を行った場合、何らの通知、催告を要せずに、直ちに本売買契約を解除することができるものとする。
3 前2項に基づき当社が本売買契約を解除した場合、当社は、購入者に対し、当社の被った損害(合理的な範囲の弁護士費用、調査費用、専門家の鑑定費用及び法的対応費用を含むがこれらに限りません。)の賠償を請求することができるものとします。
第13条 責任の範囲
1 当社が本規約に違反し又は債務の本旨に従った履行をしないことにより、購入者に損害を与えた場合には、当社は、購入者に対し、逸失利益及び特別損害(予見可能性の有無を問いません)を除く購入者に生じた通常の損害についてのみ賠償する責任を負うものとします。但し、当社に責めの帰すべき事由が存在しない場合には、当社は賠償責任を負いません。
2 当社は、売買商品の契約不適合若しくは欠陥により、又は当社の商品販売に関し当社の過失により、購入者又は第三者に損害が生じた場合(いずれも購入者と第三者間の紛争等により損害が生じた場合を含みます。)、購入者又は第三者が直接かつ通常に被った損害につき、当社が購入者から受領した商品の代金額を超えない限度でのみ賠償責任を負うものといたします。但し、当社に故意若しくは重過失があった場合は、この限りではありません。
3 前項の定めにもかかわらず、購入者が当社から購入した商品を第三者に譲渡した場合には、当社は、製造物責任法その他法令により当社が責任を負うべき場合を除いて、当該第三者に対して一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、売買商品に関し、購入者と購入者以外の第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等については一切の責任は負いません。
5 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他当社の責めに帰すことができない不可抗力の事由による本売買契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、 その事由が継続する期間について、当社はその責任を負わないものとします。
上記の不可抗力事由の継続により、購入者との本売買契約の全部又は一部の目的を達成することができないと認められる場合、当社は、本売買契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、当社が売買金額を受領済みの場合には、購入者に対し速やかに同金額(但し、一部解除の場合には当事者で協議しその返金額を定めます。)を返金するものとし、それ以外の責任は負わないものとします。
6 本条の規定は、債務不履行、契約不適合、不法行為、その他請求原因の如何は問わず全てに適用されます。
第14条 権利義務の譲渡の禁止
当社及び購入者は、相手方の書面による同意を得なければ、本売買契約により生じる契約上の地位を第三者に移転し、又は本売買契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、承継し、若しくは第三者の担保に供することはできません。
第15条 個人情報の取り扱い
購入者は、当社にご提供いただいた購入者の個人情報が、当社のプライバシーポリシー(https://bsc-hd.com/ev/privacy-policy)に従って取り扱われることに同意するものとします。
第16条 反社会的勢力の排除
1 購入者は、当社に対し、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。
① 自ら、自らの役員・使用人・従業員等、親会社、子会社又は関連会社(以下、総称して「対象者」といいます。)が、反社会的勢力のいずれにも該当しないこと
② 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本売買契約を締結するものでないこと
2 前項のほか、購入者は、当社に対し、対象者が直接又は間接を問わず次の各号に定める行為を行わないこと及び今後も行う予定がないことを表明し、保証するものとします。
① 自ら又は第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞又は法的な責任を超えた不当な要求等の行為
② 当社に対する業務妨害にあたる行為
③ 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入を受け、関係を構築する行為
④ 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
3 当社は、購入者が前 2 項に違反していると合理的に判断したときは、購入者に対し、何らの催告もなく、本売買契約を解除することができ、購入者はこれに対し何ら異議を申し立てないものとします。
4 前項に基づき当社が本売買契約を解除した場合、当社は、購入者に対し、当社の被った損害の賠償(合理的な範囲の弁護士費用、調査費用、専門家の鑑定費用及び法的対応費用を含むがこれらに限られません。)を請求することができるものとします。
5 第3項の規定により本売買契約が解除された場合には、購入者は、解除により損害が生じたとしても、当該損害につき、当社に対し一切賠償請求を行うことはできません。
第17条 分離の可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、無効又は執行不能と判断された当該規定部分を除く本規約のその他の条項及び一部は継続して完全に効力を有し、当社及び購入者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は一部を適法として執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は一部をその趣旨に照らし、法律的及び経済的に同等の効果を確保できるよう努めるものとします。
第18条 協議事項
本規約に定めのない事項又は本規約で定める事項の解釈について疑義が生じたときは、当社及び購入者は協議の上これを定めるものとします。
第19条 準拠法
本売買契約の有効性、解釈及び履行は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第20条 合意管轄
本売買契約に関連して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約制定日(効力発生日)2025 年9月4日
(最終改定日:2025年10月20日)
